インボイス制度における振込手数料の扱いは?負担するのはどっち?仕入税額控除についてなど解説!

2023年10月からインボイス制度が開始されました。

仕入税額控除を行う際に適格請求書(インボイス)を発行しなければいけなくなりましたが、金融機関への振込手数料もその対象になります。

 

そこで今回は、振込手数料の負担者や適格請求書との関係などを説明していこうと思います。

ぜひ参考にしていただき、いつでも確認できるようにブックマークしておいてください♪

 

インボイスの振込手数料は原則買い手側が負担

振込手数料は、買い手側が負担するのが原則です。

これは、民法第484条および第485条の「持参責務の原則」で定められています。

買い物をする時の電車賃は買い手側が負担するのと同じように、振込手数料の支払いは買い手側が負担するものであるとみなされているようです。

 

しかし、必ずしも買い手側が負担しなければいけないと決まっているわけではないので、両者が同意の上であれば売り手側が負担するケースもあります。

その場合は書面での同意が必要になるので、振込手数料の負担をお願いする文書を出して協議してください。

 

なぜ明言されるようになったの?

「持参責務の原則」は以前から存在していましたが、インボイス制度が開始してからそれを主張する企業が増えています。

これは、インボイス制度によって振込手数料の負担について見直す企業が増え、買い手側が少しでも負担を減らすために振込手数料負担のお願い文書を売り手側に提出するようになったからだと思います。

 

売り手側としても、振込手数料を負担すると会計処理がさらに煩雑になってしまうため、なんとか負担するのを避けたいと考えています。

そこで、「持参責務の原則」を持ち出して、「振込手数料の負担は原則買い手側だから、こっち(売り手側)は負担しないよ!」と振込手数料の負担は買い手側だと明言するようになったのです。

 

仕入れ税額控除を受けるには?

買い手側が振込手数料に対して仕入税額控除を行うには、原則適格請求書が必要になります。

しかし、基準期間の課税売上が1億円以下または1年前の上半期の課税売上が5000万円以下の事業者においては、少額特例として1万円未満の課税仕入れに関しては適格請求書の保存がない場合においても帳簿保存のみで仕入税額控除を行うことができます。

 

ただし、これは2023年10月1日から2029年9月30日の期間限定になります。

 

そのため、上記に当てはまる中小企業は1000円未満の振込手数料に関して適格請求書の保存が必要ないので、6年間は振込手数料の会計処理で手間がかかることはないので安心してください。

 

しかし、上記条件に当てはまらない企業は適格請求書の保存が必要になるので、それぞれの支払い方による適格請求書の扱いを見ていきましょう。

 

銀行窓口で支払う場合

銀行窓口で振込手数料を支払う場合において、仕入税額控除を行うためには適格請求書の保存が必要になります。

振込の際に銀行側が適格請求書を発行してくれるので、しっかり保存するようにしてください。

 

銀行ATMで支払う場合

銀行ATMで振込手数料の支払いを行う場合、自販機特例として適格請求書の交付義務が免除されます。

こちらの特例は、銀行ATM以外に自動販売機での飲食品の販売、コインロッカーやコインランドリーのようなサービスにも適用されます。

 

1000円未満の手数料については適格請求書の保存が必要ないので覚えておきましょう。

 

ネットバンキングで支払う場合

ネットバンキングで支払う場合において、仕入税額控除を行うためには適格請求書の保存が必要です。

しかし、ネットバンキングの場合書面として適格請求書を受け取ることが難しいです。

 

そのため、買い手側は振込時に表示される画面において、インボイスに必要な記載事項を表示することで電子適格請求書が交付され、画面をダウンロードまたはコピーして保存する必要があります。

ネットバンキングは一番手間がかかるので、このことを配慮して支払いを行ってください。

 

 

このように、支払い方法で適格請求書の保存が必要か否かも変わってくるので、よく確認してから支払いを行ってください!

 

売り手側が振込手数料を支払う場合について

売り手が振込手数料を負担する場合、売上値引きとして扱うか支払手数料として扱うかで適格請求書の有無が異なります。

 

売上値引きとする場合

原則、売り手が返品や値引き、割戻しなどの売上に係る返還等を行った場合は返還インボイスの交付義務が生じます。

 

しかし、令和5年の税制改正により値引き額等が1万円未満である場合は返還インボイスの交付義務が免除されました。

ただし、売り手が負担する振込手数料相当額を課税仕入れとして処理している場合は、金融機関や取引先から適格請求書を受け取る必要があります。

 

支払手数料とする場合

売り手が支払うべき振込手数料を買い手が立て替え、買い手が作成した立替金清算書等の交付を受けて仕入税額控除を行うという場合です。

この場合、買い手から「金融機関から受領した振込サービスに係る適格請求書」と「立替金清算書」を交付してもらう必要があります。

 

ただし、買い手側が銀行ATMを使って振込手数料を支払った場合、「自動販売機特例」により、買い手が金融機関から受け取った適格請求書および買い手が作成した立替金清算書等の保存はしなくてよくなります。

売り手側は、買い手が差し引いた手数料が振込手数料であること、立替での支払い方法が銀行ATMであることを確認した上で、一定の要件の下で帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。

 

 

売り手側も、振込手数料をどう扱うかで適格請求書の交付や受領が必要か否かが変わるので、よく確認しておきましょう。

 

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