2021年3月31日で「総額表示の特例」が終了し、4月1日から総額表示が義務化します。
総額表示は表紙者にとっては買い物がしやすくなるので嬉しいことですが、事業者側は表示価格を変えなければいけないので大変です…。
そこで、ここでは総額表示の対象事業者や媒体について、どう表示を変えればいいのかを解説していきます!
「総額表示ってなに?」
という事業者の方は、ぜひこれを見て表示変更の準備をしましょう♪
総額表示とは、消費税課税事業者が値札やチラシに消費税を含めた価格を表示することをいいます。
そうすることで、消費者が買い物をする際に商品の価格が一目で分かり、価格の比較をしやすくなります。
この総額表示は2004年4月より実施されていましたが、2014年4月と2019年10月の消費税率の引き上げに際し、特例が設けられていました。
消費税率の変更が何度もあると、その度に店頭商品の表示価格を変えなければいけないため、お店側に負担がかかってしまいます。
そのため、適正な価格表示に作り替えるための猶予期間として2021年3月末までは総額表示しなくてもよくなったのです。
これが総額表示の特例です。
一般の消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う消費税課税(消費税を納める義務がある)事業者。
企業に対して商品やサービスを提供している事業者は対象外です。
現在主流となっている「税抜価格表示」では、最終的にいくら払えばいいのかが分かり辛く、また、同一商品でありながら税抜き表示と税込表示が混在していて混乱を招いています。
総額表示が義務化されることにより価格が分かりやすく、比較もしやすくなることで買い物時に生じていた価格に対する煩わしさを軽減できます。
そうすることで、消費税に対する国民の理解がより深まることを期待しているそうです。
では、総額表示ではどのような価格表示を行う必要があるのでしょう。
本体価格800円、税込880円の商品を売ると仮定して、表示方法を見ていきましょう。
・880円
・880円(税込)
・880円(税抜価格800円)
・880円(うち消費税額等80円)
・880円(税抜価格800円消費税額等80円)
・800円(税込価格880円)
・800円+税
・800円+消費税
・800円(税別)
・800円(税抜)
・800円(本体価格)
・800円(税別価格)
・800円(税抜価格)
・※表示価格は税別です
・※価格は全て税別価格です
税込価格をわざと見にくくしたり、税抜価格を税込み価格より目立たせる表示はNGです。
画像元:Impress Watch
飲食料品・新聞・飲食店でテイクアウトする場合は税率8%が適用されます。
飲食店では表示方法が8%と10%の2種類あるのでどう表示すればいいのか迷いますよね。
この場合、「どちらも税込表示する」か「どちらか片方を表示する」という2つの選択肢があります。
〈どちらも記載した例〉
「※()内はテイクアウト時の価格となります」と書いておく。
片方のみ記載の対象として考えられているのは、「テイクアウト・店内飲食のどちらかに利用が偏っているお店」または「両方の価格を表示するスペースのないお店」などで、基本的にはテイクアウト・店内飲食両方の価格を記載してください。
というのも、どちらか片方の価格のみを記載している場合、消費者が誤った認識をする可能性が高く「不当景品類及び不当表示防止法」に該当する恐れがあります。
そのようなリスクを下げるため、片方だけ記載する場合は注意書きとして「テイクアウト(店内飲食)の場合税率が異なるので、価格が変わります」等を、消費者が分かるように目立つ色や大きさで書いておいてください!
罰則は定められていません。
しかし、「総額表示」は国が定めた義務であり、消費者がそのお店で買い物をしやすくするための措置です。
総額表示をすることで、顧客満足度もUPすることでしょう。
財務省に寄せられた総額表示に関する質問の中で、基本のモノを取り上げて紹介します。
目を通していってくださいね。
通常は必要ないです。
しかし、税抜価格を基礎として計算するレジシステムと税込価格を基礎として計算するレジシステムでは、価格表示は同じでも販売価格が異なる場合あります。
例)156円(税抜145円)の食料品を2個購入する(消費税8%)
税抜価格を基礎として計算する場合:145×2×1.08=313円
税込価格を基礎として計算する場合:156×2=312円
チェーン店などでは価格タグの発行システムがPOSレジと連動していることにより、レジシステムの変更が必要になる可能性があります。
しかし、個々の小売店で現在普及しているレジスターでは、内税・外税の切り替えが可能なものが一般的なので、わざわざレジシステムを変える必要はないと思われます。
見積書・請求書・契約書等は表示義務の対象ではありません。
ただし、ホームページや広告における「見積もり例」は表示義務の対象になるので注意してください。
そのような看板は、お店の名前(屋号)考えられるため、義務の対象にはなりません。
ただし、店内における価格表示は消費税を含む支払い総額で表示する必要があります。
尚、「〇〇円均一セール」なども同様です。
消費者は書籍に明記されている販売価格を見て価格を把握するため、総額表示義務があります。
しかし、既に店頭・在庫で持っている書籍に関しては回収や店頭での差し替えは不要です。
書籍に関する総額表示の方法は以下のようになります。
義務対象は書店での店頭販売やネット販売等で、事業者である図書館や学校・学校内の図書館へ販売する場合は対象外となります。
肉の量り売りやガソリンのように一定単価での価格表示、不動産仲介手数料・有価証券の取引手数料などの取引金額の一定割合(〇%)とされているものも総額表示対象です。
例)
・肉の量り売り(消費税8%):100g 180円(税抜)⇒100g 194円
・ガソリン(消費税10%):1リットル 130円(税抜)⇒1リットル 143円
・不動産仲介手数料(消費税10%):売買価格の3.00%⇒売買価格3.30%
総額表示は、消費者にとってのメリットが多いように感じますが、表示価格を明確にすることで回避できるクレームやトラブルもあるでしょう。
つまり、消費者だけでなく従業員の負担を減らすことにも繋がるのです。
4月からは総額表示が義務になるので、自分の売っている商品は義務の対象なのかをしっかり確認して、推奨されている表示方法に乗っ取って表示価格を変更してくださいね♪