「経営力強化支援事業補助金」をご存じですか?
経営力を上げるための補助金であり、さまざまなケースで活用できます。
どんな補助金なのか、この記事で情報をゲットしてお得に経営強化しましょう。
経営力強化支援事業補助金とは、新宿区内の事業者が経営強化の事業に取り組む際にかかる経費を一部補助する制度です。
補助額は最大140万円、補助率は補助内容によって異なり80%~100%あります。
補助率が大きい制度なので、ぜひ積極的に活用してほしいです。
中小企業法第2条に規定する中小企業者・個人事業主
≪法人の場合≫
≪個人の場合≫
※性風俗関連特殊営業を営む企業、暴力団関係者、中小企業基本法第2条に規定されない事業者(NPO、一般社団法人など)は対象外となります。
経営力強化支援事業補助金を活用するメリットを見ていきましょう。
経営力強化支援事業補助金は、対象事業の実施と支払いが完了した後に申請する流れになっています。
そのため、過去に実施した対象事業も申請することができるというメリットがあります。
内容によっては対象外になることもあるので、過去の事業で申請する際は事前にサポート担当の課に聞いてみてください。
経営力強化支援事業補助金は、対象事業実施前に補助金の交付が受けられる「概算払い制度」があります。
その際は、「経営力強化支援事業補助金概算払交付申請書」など必要な書類をいくつか用意する必要があります。
なお、申請から交付までには1カ月半~2カ月かかるため、逆算して申請日を決めましょう。
経営力強化支援事業補助金は、一度採択された事業者であっても、補助上限額の範囲内であれば何度でも申請できます。
回数制限もないため、複数回にわたって申請できます。
補助金の申請代行や必要書類の収集支援など、他の補助金に関する事業も補助してくれます。
「補助金を駆使して経費を抑えたいけど、申請や書類作成の時間がとれない」という場合におすすめです。
このように、経営力強化支援事業補助金はメリットが多い制度です。
対象事業者に当てはまるようなら、ぜひ申請しましょう。
経営力強化支援事業補助金の補助内容は8パターンに分けられます。
それぞれの内容を見ていきましょう。
専門家※による経営計画や販売計画、BCPの策定、コンサルティングを依頼した際にかかる経費を補助します。
※税理士・公認会計士・行政書士社会保険労務士など
【例】
補助額:➀~⑤の合計で30万円まで 補助率100%
専門家による国や自治体の補助金・給付金等の申請代行などにかかる経費を補助します。
【例】
補助額:➀~⑤の合計で30万円まで 補助率:100%
自社商品・サービスを宣伝するための広告や宣伝等の販売促進にかかる経費や、新分野への業態転換にかかる経費を補助します。
【例】
補助額:➀~⑤の合計で30万円まで 補助率:80%
外国人旅行者等観光客の利便性向上に向けて、看板やメニュー、ホームページの多言語化対応や店舗トイレの洋式化にかかる経費を補助します。
【例】
補助額:➀~⑤の合計で30万円まで 補助率:80%
人材確保のための求職者向けホームページやチラシの作成、人材定着のための職場環境整備に向けたコンサルティング等にかかる経費を補助します。
【例】
補助額:➀~⑤の合計で30万円まで 補助率:80%
業務効率化等のためのIT導入、デジタル化にかかる経費を補助します。
【例】
補助額:令和5年度の補助額との合計で80万円まで※ 補助率:80%
※令和5年で10万円の補助を受けていた場合、令和6年では70万円まで補助されます。
省エネや生産性向上のための設備等の購入にかかる経費を補助します。
【例】
補助額:令和5年度の補助額との合計で80万円まで 補助率:80%
販路拡大を目的とした展示会・見本市等への出展にかかる経費を補助します。
【例】
補助額:30万円まで 補助率:80%
参考:新宿の経営力強化支援事業補助金の資料
経営力強化支援事業補助金の申請の流れを紹介します。
申請→書類審査→交付の可否決定→通知が送られる→補助金の振込
流れはいたってシンプルですが、申請時は必要書類を提出する必要があります。
申請に必要な書類は、法人と個人で異なります。
ここで確認していきましょう。
経営力強化支援事業補助金交付申請書(所定書式) | 押印不要 |
事業実施内容説明(所定書式) | 押印不要 |
経費別明細(所定書式) | 押印不要 |
領収書のコピー | 領収書が発行されない場合は、
|
支払金口座振替依頼書(所定書式) | 押印不要 |
通帳のコピー、口座番号確認ができるもの | 支払金口座振替依頼書に記載する口座番号のもの |
法人の場合、上記書類に加えて次の書類も必要になります。
履歴事項全部証明書 |
|
法人都民税・法人事業税納税証明書 |
|
創業1年目で納税証明書が提出できない場合、代表者の「住民税納税証明書」を代わりに提出してください。
なお、非課税の場合は非課税証明書が必要です。
証明年度は個人で提出する住民税納税証明書と同じなので確認してください。
個人の場合、上記書類に加えて次の書類も必要になります。
所得税確定申告書(間近1期分) | 受付印があるもの (電子申告の場合はメール詳細を添付) |
個人事業税納税証明書 |
|
住民税納税証明書 |
|
令和6年1月以降開業で確定申告をしていない場合は、
が必要になります。
各事業支援においても、それぞれ必要な書類があります。
自分が申請する支援にはどんな書類が必要か確認しましょう。
経営計画等策定支援 | 経営計画等の成果物、活用した専門家の実施報告書等のコピー ※BCP策定の場合、中小企業強靭化法に基づく「事業継続強化計画」の認定を受けたことを証明する書類 | 具体的な内容がわかるものを提出すること |
補助金申請手続き支援 | 次の中で該当するもの ➀補助金申請にかかる事業計画や活用した専門家の実施報告書等のコピー ➁申請した補助金、給付金等の申請書のコピー(代行申請の場合) | ➁について、電子申請の場合は申請画面、受付確認メール等の書面 |
販売促進・業態転換支援 | 購入・作成した物品等の成果物またはその写真等 | HPの場合はURLも添付すること |
インバウンド対応支援 | 購入・作成した物品等の成果物またはその写真等 ※和式トイレの洋式化の場合は、工事についての承諾書等 | 工事についての添付書類 ➀物件所有者の場合は固定資産税の納税通知書等 ➁物件貸借人の場合は工事についての承諾書(任意洋式。区のHPにサンプルあり) |
人材確保・定着支援 | 以下のうち、該当するもの ➀作成したコンテンツの成果物またはその写真等 ➁コンサル等が作成した実施報告書や成果物等のコピー | 具体的な内容が分かるものを提出すること HPの場合はURLも添付すること |
IT・デジタル対応支援 | 導入した物品、クラウドサービス等が分かる写真や資料等 | |
設備等購入支援 | 導入した設備や工事の実施状況が分かる写真等 ※物件の現状変更を伴う工事の場合は、工事についての承諾書等 省エネ設備の申請の場合は、更新前設備等の写真及び取得日が確認できる書類 | 工事についての添付書類は上記と同じ 更新前設備等の取得日が確認できる書類は領収書や保証書、その他証明書(任意洋式。区のHPにサンプルあり) |
展示会等出展支援 | ➀展示会等出展を証明する書類 ➁展示会等の実施状況がわかる書類 ➂コンテンツ作成等については、その成果物がわかるもの | ➀については、展示会等の出展一覧、出展ブースの案内図等 |
参考:新宿の経営力強化支援事業補助金の資料
経営力強化支援事業補助金の申請を行う際、必要書類をまとめて下記窓口に郵送してください。
新宿区文化観光産業部 産業振興課
住所:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿3階 経営力強化支援事業担当
提出書類に不備・不足がある場合は受付してもらえないので、提出前にしっかり確認してください。
事業完了後の申請期間:令和6年4月1日~令和7年1月31日(消印有効)
概算払交付申請:令和6年4月1日~令和6年12月27日(消印有効)
申請についての注意点を紹介していくので、しっかり確認して後悔のない申請を行いましょう。
申請から交付までは1.5カ月~2ヵ月ほど時間がかかるようなので、申請を決めたら早めに準備に取り掛かりましょう。
交付をいつ受けたいのかを決め、逆算して考えるとスムーズに交付が受けられるでしょう。
万が一申請書に不備があったことを考えて、3カ月かかると考えておくと余裕をもてます。
対象事業者は新宿区内に営業の本拠がある中小企業ですが、たとえ新宿区内にある本店だとしてもバーチャルオフィス・シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペースは対象外なので注意してください。
法人・個人関係なく対象外です。
展示会等出展支援では、令和5年4月1日~令和7年3月31日までに支払った経費も補助対象となります。
ただし、令和6年3月以前に出展を終えた展示会は対象外なので注意してください。
経営力強化支援事業補助金は、これから事業を発展させて盛り上げてきたいという中小企業にとても利益のある補助金です。
補助金上限額まで申請できる、複数事業に同時申請できるなどのメリットも多いので、ぜひ申請を行ってください。