「複合機・コピー機を導入したい!」
と思っても、業務用複合機・コピー機は普通に新品を購入しようとすると数百万はかかります。
機能が充実している機器や最新のものが欲しいとなれば、より高額な費用がかかります。
開業したてで資金がなかったり、他の電子機器を買ったばかりでお金がない場合、簡単に出せる金額ではないので困りますよね。
そういう時は、企業のために用意されている補助金/助成金を利用しましょう!
複合機・コピー機のための補助金制度はありませんが、企業の生産性を上げる機器として補助金/助成金支給の対象に複合機・コピー機が含まれるものはいくつか存在します。
ぜひこの機会に、利用できる補助金/助成金制度を知っていってください♪
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に「中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画」に基づき機械や工具などの設備を導入した際、即時償却または取得価額の10%の税額控除をすることができる制度。
(ただし、資本金が3000万円以上1億円以下の法人の場合は7%の税額控除)
補助金/助成金ではないですが、この制度を使えば消費税分が割り引かれます。
複合機・コピー機は高額なので、消費税分が減るだけでもかなり負担が減ることでしょう。
「即時償却」と「税額控除」のどちらかを選ぶことができます。
即時償却は、短期的に大きな節税効果を得ることができる点がメリットです。
1年目に費用の全額を経費計上するため、利益が圧縮されて法人税の負担も少なくなります。
ただし、最終的に支払う税額は変わらないのがデメリットです。
税額控除では、初年度に税金から直接減らすことができるので、最終的に支払う税額が少なくなるのがメリットです。
長期的な節税効果があります。
ただし、すぐに節税効果を得られない、利益が発生していない事業年度は節税効果が少なくなるというデメリットがあります。
令和7年3月31日まで
分類 | 要件 | 対象 |
A類型 | 生産性が旧モデルと比べて平均1%以上向上する設備 | 機械装置:160万以上
工具:30万円以上
器具備品:30万円以上
建物付属設備:60万円以上
ソフトウェア:70万円以上 |
B類型 | 投資収益率年平均5%以上の投資計画に係る設備 | |
C類型 | 可視化・遠隔操作・自動制御化のいずれかに該当する設備 | |
D類型 | 修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画にかかる設備 |
それぞれの分類で必要要件が違ってくるので、しっかり確認して手続きを行ってください。
➀経済力向上計画の策定が必要
➁中小企業であること
③対象となる事業内容の確認(電気業・水道業・映画業を除く娯楽業・熱供給業など)
詳しくは、下記URLを参照してください。
中小企業・小規模事業者の生産性向上を促進し、事業内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度。
事業場内最低賃金の一定額以上の引き上げ+生産性向上のための設備導入などの2点を満たした場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成してくれます。
複合機・コピー機は生産性を上げるのに役立つ機器なので、こちらの対象に入ると思います。
単に経費削減や職場環境改善のための費用、通常の事業活動に伴う経費などは助成対象にならないので要注意です。
画像出典元:厚生労働省
いくら賃金をアップさせたか、引き上げ対象が何人かによって助成上限額が変化します。
上記コースごとに定める引き上げ金額を超えて賃金をアップさせた場合、生産性向上のための設備投資にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します。
賃金引上げ計画を立てて申請をする場合:令和6年3月31日延長
賃金引上げ後に申請する場合:令和6年1月31日延長なし、期限切れ
詳しくは、下記URLを参照してください。
生産性の向上により、労働時間短縮や有給休暇の取得促進に向けた取り組みを行う中小企業に対する補助金制度。
複合機・コピー機は、生産性向上に役立つので補助対象になる可能性が高いです。
以下の要件を満たす中小企業であること
〇労働管理担当者に対する研修
〇労働者に対する研修・周知・啓発
〇外部専門家によるコンサルティング
〇就業規則・労使協定等の作成・変更
〇人材確保に向けた取り組み
〇労務管理用ソフトウェアの導入・更新
〇労務管理用機器の導入・更新
〇デジタル式運行記録計の導入・更新
〇生産性向上に役立つ設備/機器等の導入・更新
1:全ての対象事業場において、令和3年度または令和4年度において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を減らし、月60時間以下または月60時間を超え月80時間以下に設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと
2:全ての対象事業場において、特別休暇(コロナウイルス対応のため休暇・病気休暇等)の規定をいずれか1つ以上新しく導入すること
3:全ての対象事業場において、時間単位の有給休暇の規定を新しく導入すること
上記の成果目標に加えて、「対象事業場において指定する労働者時間当たりの賃金額の引き上げを3%以上行う」という目標を入れることができます。
上記のいずれか低い方の額
締め切り:2023年12月28日
2023年11月30日までに交付申請をした場合、事業実施期間は2024年1月31日まで
2023年12月1日以降に交付申請をした場合、事業実施期間は2024年2月29日まで
詳しくは下記URLを参照してください。
都内での創業を計画している個人または創業後5年未満の中小企業等のうち、一定の要件を満たす方に広告費や器具・備品購入費の一部を助成する制度。
ただし、この助成金は都内での創業者に制限されるので要注意です。
貸借料・広告費・器具/備品購入費・産業財産権出願・導入費・専門家指導費・従業員人件費
下限100万円 上限300万円
助成対象と認められる経費の2/3以内
交付決定日から6か月以上最長2年
令和3年度第2回の募集が2021年10月1日から始まります。
申請期間:令和5年10月2日~令和3年10月11日
創業助成金への申請を行うには、4つある申請要件を全て満たす必要があります。
詳しくは、募集要項をご覧ください。
詳しくは下記URLを参照してください。
複合機・コピー機に使える補助金/助成金があることは分かったと思いますが、これらを申請する前に、どのようなメリット・注意点があるかも知っておきましょう。
そうすることで、後で「知らなかった!」と焦ることもなくなると思います。
補助金は基本的に返済不要です。
補助金を使えばかかる費用負担を返済義務なく減らすことができるので、融資よりも最初に注目するべきです。
補助金をもらうには、事業や取り組みに関する様々な書類を提出しなければなりません。
そのため、補助金を受けられたということは事業内容やその取り組みを社会的に受け入れられたことになります。
社会的に取り組みが認められたということで、企業の信用度がアップするのです。
多数の書類用意・作成、制度の確立・申請など、補助金取得は作業工程が多く、もらうまでにかなりの手間がかかります。
申請や取り組み実施期限ギリギリではなく余裕をもって取り組むようにしましょう。
補助金の支給は原則後払いです。
まずは自分たちの資金で複合機・コピー機を導入しなければいけないため、ある程度の資金の確保は必要なのです。
補助金は収益扱いのため、消費税はかかりませんが所得税・法人税の課税対象です。
注意すべきなのは、減価償却の対象になる固定資産を取得した場合です。
補助金はその月に全て計上されますが、購入費用は数年間に分けて計上することになるため、補助金を受け取った年だけ収益が増えて課税負担が大きくなってしまいます。
これを避けるために、固定資産を取得した場合は「圧縮手帳(1度に課税されることを回避し、税金の支払いを繰り延べる仕分け方法)」を使うのがおすすめです。
詳しくは税理士などに相談するとよいでしょう。
補助金制度には、申請期限、取り組み期限が定められています。
その期限内に申請や取り組みを行わないと意味がないので、申請前に期限が切れていないか確認してください。
補助金は、複合機・コピー機だけでなく、ITツールや電子機器・車両などを導入する上でも利用すべき制度です。
せっかく国や自治体からの支援制度があるのに使わないのはもったいないので、ぜひ自分の会社にあった制度を利用してみてください♪
補助金・助成金以外にも、お得に新品の複合機・コピー機を導入する方法があります。
それは、リース契約です!!
リース契約であれば、初期費用をあまりかけずに長期利用することができます。
また、支払いは月々の固定料金+保守料金のみでOK♪
その中にインク代や修理代も含まれているので安心して利用していただけます。
リースについて詳しくは、下記の記事をご覧ください。
5分ほどで読めて、リースとはどういう契約かおおまかに理解できると思います。
オフィ助では、複合機・コピー機のリース契約を行っています。
「リースする上で気を付ける点ってなに?」
「金額はどのくらいなの?」
など、知りたいことが沢山あると思うので、お気軽にお問い合わせください。
知識豊富なスタッフが、丁寧にお客様の疑問にお答えさせて頂きます!