消費税率の増税前に得する複合機の導入方法とは!

消費税率が増税するというニュースは、皆様ご存知ですか?

「増税前に導入した方がお得なの?」

「いつから検討をはじめたほうがいいのか?」

そんな疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、複合機の導入の過程で消費税にどのように影響してくるのか・いつ導入した方がお得なのかまとめました。

これからご検討される方はもちろん、いまご利用の方も参考にしていただければと思います!

ぜひ記事を読んで確認してみて下さい!

消費税率10%になるのはいつ?

消費税率が8%から10%に上がる時期は、2019年10月1日(令和1年10月1日)と予定されています。

消費者の立場で考えた場合、仮に税抜き価格10万円の商品を買う場合、8%の時期であれば、税込み価格10万8000円で購入できるのに対し 消費税率が10%に増税する場合、税込み価格が11万になってしまいます。

このようにたった2%の増税ではありますがその購入金額が大きくなればなるほど、消費者の負担はさらに大きくなります。

そのため、以前消費税率が5%から8%に引き上げられた際も「駆け込み需要」という言葉が大変話題になりました。

複合機も駆け込み需要の対象だった!!

では、複合機のリース契約もすべて増税してしまうの?というと、そうではありません!!

実は複合機のリース契約に対して発生する消費税率は、借受日(リース開始日)の時点での消費税率がリース期間内すべて適用されるのです。

すなわち、借受日が消費税率8%のタイミングであれば、8%の消費税率でリース料金の支払いを続けられるということです。

そのため、複合機は消費税が増税する前と後で、支払い金額も大きく変わってしまうのです。

契約するだけじゃダメ!消費税率8%として適用されるタイミングとは

契約と借受日(リース開始)までの流れを、その他の導入ステップと一緒にご説明いたします。

①契約

⇒導入する複合機の機種を決め、リース契約書に会社の情報法人代表者の個人情報等を記載し、法人登記印をご捺印していただきます。

②審査

⇒頂いた複合機のリース契約書又は事前審査用紙をもとにリース会社が審査し、審査で可決が出れば納品が可能となります。

オフィ助では、リース会社はおよそ10社ほどのお取引があります!!

リース会社によって審査基準はそれぞれ異なりますので、豊富なリース会社との取引数があることによって、 幅広くお客様にリース契約で複合機をご案内することが可能となっています。

③納品

⇒無事リースの審査で可決が出たら、複合機を指定の場所に設置します。

オフィ助では、お客様のご要望に沿うような環境作りをさせていただくために、丁寧に作業をおこないます。

④検収確認

⇒検収確認とは、リース会社がお客様へ直接電話をかけて必要事項の確認をすることをいいます。

その検収確認が完了した日がコピー機の借受日(リース開始日)となります。

したがって、複合機を消費税増税前に導入したい場合、 2019年9月30日(平成31年9月30日)までにこの検収確認を終える必要があるのです!!

※消費税の増税が2019年10月1日(平成31年10月1日)という前提。

ここがポイント

契約だけではなく、リース会社からの検収確認(電話確認)を行うことも非常に大事です!!

検収確認について

上記の通り、複合機の導入において研修確認は非常に重要な電話であることが伺えます。

では、検収確認ではどのようなことが確認されるのかをお教えいたします。

  • 複合機の納品状況
  • 契約内容(契約期間やリース料金)の確認
  • 代表者の本人確認

検収確認は、原則会社の代表電話番号あてに電話が入ります。加えて代表者の本人確認もするため、代表者本人が電話に出る必要があります。

まとめ

  • 家庭用プリンターの印刷速度が遅い
  • 古くなった複合機をずっと使用している
  • 故障が多く不便   等

このようにご不便に感じていらっしゃる方、並びに、複合機をご検討中の方、消費税が増税する前に新しい複合機をぜひ導入しませんか?

オフィ助では、消費税が増税する前に導入したい!という方のためにも、御要望に沿って検収確認までの導入スケジュールを丁寧にご案内できるよう準備しております!

複合機の導入タイミングで総支払い額に大きく差が出てきます。

リーズナブルで最適なプランをご提案します!

複合機導入の流れ等はあくまで一例に過ぎません。

お客様の中でさらに「他にも具体的に聞きたい!」などございましたら、お気軽にご相談頂ければと思います!

消費税率増税前のこのお得なタイミングで複合機のご検討はいかかですか?

ご相談はぜひ【オフィ助】で!!

 

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