コロナの脅威は留まることを知らず、益々拡大していっています。
その影響で、子供を預けられない親世代や外出自粛によって売り上げが立たないサービス業など、多くの人が生活を脅かさせる事態に陥っているのです。
しかし、絶望するにはまだ早いです。政府もそのような国民に向けて助成金を創設しています。
今回は、コロナウイルスの危機によって作られた助成金制度をご紹介したいと思います。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金 (会社向け)
令和2年2月27日~3月31日の間にコロナウイルスに関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供、コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等にかよう子供の世話が必要となった従業員に対し、有給の休暇制度(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金。
年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できるような環境を整えることが大切です。
【内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
【申請期間】
令和2年3月18日~令和2年6月30日まで
【対象となる保護者】
親権者であり、子供を監護する人。里親や一時的に世話をする親族も含む
【注意点】
雇用保険被保険者の方用と雇用保険被保険者以外の方用があります。
事業所単位ではなく法人ごとの申請になります。
申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送してください。
【お問い合わせ】
0120-60-3999 受付時間9:00~21:00(土日・祝も含む)
詳細はコチラ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための支援金 (フリーランス向け)
小学校等の臨時休業に伴い、子供の世話をしなければいけないため契約した仕事ができない個人で仕事をする保護者に対する支援金。
【内容】
令和2年2月27日~令和2年3月31日の間で就業できなかった日について、1日当たり4100円(定額)給付 ※ただし、春休みなど元々学校が開校予定のなかった日は除く
【申請期間】
令和2年3月18日~6月30日まで
【対象となる保護者】
➀保護者であること
子供を監護する立場であること
➁子供の世話を行うこと
➂小学校等の臨時休校の前に業務を受けたこと
➃子供の世話のために、予定されていた業務遂行が出来なくなったこと
以上4点全てに当てはまる該当する者が対象です。
【注意点】
申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送してください。
【お問い合わせ】
0120-60-3999 受付時間9:00~21:00(土日・祝も含む)
詳細はコチラ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
時間外労働等改善助成金(テレワークコース・職場意識改善コース)
本年度の申請受付は終了していましたが、コロナウイルスの感染拡大を受け申請受付を新たに開始したそうです。
尚、こちらは既存のコースの要件を簡素化したものになります。
テレワークについての基本情報や助成金、管理方法などの記事を書いています。
興味があればぜひ読んでみてください♪
雇用調整助成金
雇用調整助成金は通常、景気の変動などの経済上の理由により事業活動の自粛を余儀なくされた事業主が、
一時的な雇用要請(休業や出向・職業訓練など)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。
今回の特例措置では、緊急対応期間中(4/1~6/30)に限り、コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化したなどの理由で事業主が休業手当を支払って従業員を休ませた場合に、全国にある全事業の事業主に対してその一部を政府が助成してくれます。
【支給対象】
〇事業主の場合(以下の条件を満たす場合に支給)
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
〇助成対象の労働者
・事業主に雇用された雇用保険被保険者
・学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方(特例措置)
※雇用被保険者以外の休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
【受給額】
助成内容・受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
休業を実施した場合の休業負担額 または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、 出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率 | 2/3 | 1/2 |
教育訓練を行った際の加算額 (1人1日当たり) | 1200円 | 1200円 |
【拡充された助成内容】
厚生労働省は、5月1日にこの助成金の特例をさらに拡充しました。(2020.5.21更新)
- 中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業時間短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
- 以下のどれかに当てはまる手当を支払っていること
➀労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている
➁上限額(8330円)以上の休業手当を支払っている(ただし、支払率は60%以上であること)
※教育訓練を行った場合も同様
- 中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60%を超えて支給する部分にかかる助成率を10/10にする
※教育訓練を行った場合も同様
【上記の特例の適用期間】
令和2年4月1日~6月30日まで
【支給対象日数】
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
詳細はコチラ(問い合わせ先も載っています)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を
下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給する。
「持続化給付金ホームページ」が5月1日に開設されるので、詳しくはそちらをチェック!
【対象】
給付対象は、商工業に限らず幅広い業種が対象
1)新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3)法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
のどちらかに当てはまる事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。
【給付額】
法人:200万円 個人事業主:100万円
※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とする
【お問い合わせ】
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~19:00)
申請方法など詳しくはコチラ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
セーフティネット保証4号・5号
会社経営に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証対象とする資金繰り支援制度。
セーフティネット保証4号
【内容】
業種に関係なく、47都道府県で突発的な災害により、特定の地域で事業に支障をきたしている中小企業を支援する。
【対象】
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(3月13日変更)
・最近1か月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少しており、その後2,3か月間の売上が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれる方
・前年以降、店舗や業容の拡大をしてきたため単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(3月13日追加)
【指定期間】
令和2年2月18日~令和2年6月1日まで(地域によっては異なる場合アリ)
【保証金額】
対象資金:経営安定資金
保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別で2億8000万円(セーフティネット5号と併用可)
セーフティネット保証5号
【内容】
地域に関わらず、全国的に業績が悪化しており経営の安定に支障をきたしている対象業種を支援する。
【対象】
・指定業種になっている事業者(下記URL参照)で、最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者
※2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、間近の売上高等の減少と、売上高見込みを含む3か月の売上高の減少でも可。
指定業種:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200331_1_5gou.pdf
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者(3月13日変更)
・前年以降、店舗や業容の拡大をしてきたため単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者(3月13日追加)
・製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
※売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要
【指定期間】
令和4月1日~令和2年6月30日
※指定期間とは、市町村長または特別区長に対して認定を申請できる期間を言います。
【保証金額】
対象資金:経営安定資金
保証割合:80%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8000万円(セーフティネット4号と併用可)
4号・5号の手続きの流れ
➀取引のある金融機関、又は信用保証協会に相談します。
➁対象業種となる中小企業者は本店・事業所のある市区町村に認定申請を行います。
認定を申請できる期間について、4号は令和2年6月1日まで。5号は指定期間の間までとなります。
認定申請に必要な書類は基本的に「認定申請書」「確定申請書」「決算報告書」「売上高等の減少が確認できる書類」になります。
各市町村によって変化する場合もあるので、ご確認ください。
➂希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
ご利用には、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
【お問い合わせ】
中小企業記入相談窓口:03-3501-1544
信用保証協会の問い合わせ先は、下記のURLをご覧ください。
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kinyuu/index.html
無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現するもの。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
【内容】
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業績が悪化している事業者(事業性のあるフリーランスも含む)を対象とした融資。
【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響によって業績が悪化しており、以下2つの条件のいずれかに該当する事業者で、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1)間近1か月の売上高が前年又は前々年の動機と比較して5%以上減少している
2)業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3か月(間近1か月を含む)の平均売上高
b令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の売上高平均額
★個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む、小規模なものに限る)の場合、影響に対する数値に捕らわれない内面的、性質的説明でも柔軟に対応します。
【貸付期間】
設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)
【保証金額】
対象資金:運転資金・設備資金
融資限度額:中小事業⇒3億円 国民事業⇒6000万円
金利:3000万円を限度として、融資後3年間は標準金利-0.9%で、4年目以降は標準金利。
★中小事業1.11%→0.21% 国民事業1.36%→0.46%(利下げ限度額:中小事業1億円、国民事業3000万円)
担保:なし
【お問い合わせ】
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795
商工中金による危機対応融資
商工組合中央金庫が新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化している事業者に対して実施している資金繰り支援
【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響によって業績が悪化しており、以下2つの条件のいずれかに該当する方
1)間近1か月の売上高が前年又は前々年の動機と比較して5%以上減少している
2)業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3か月(間近1か月を含む)の平均売上高
b令和元年12月の売上高
c令和元年10月~12月の売上高平均額
【貸付期間】
設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)
【保証金額】
対象資金:運転資金・設備資金
融資限度額:3億円
金利:3000万円を限度として、融資後3年間は標準金利-0.9%で、4年目以降は標準金利。
★1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)
担保:なし
【お問い合わせ】
商工組合中央金庫相談窓口:0120-542-711(平日・休日9:00~17:00)
特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」又は「商工中金による危機対応融資」により借入を行った中小事業者等のうち、売上が急減した事業者および特に影響の大きい事業性のあるフリーランスを含む個人事業主などに対して、利子補給を行うことで資金繰りを支援する制度。
【対象】
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」又は「商工中金による危機対応融資」により借入を行った中小事業者等のうち、以下の要件を満たす者
1)個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
2)小規模事業者(法人事業者):売上高-15%減少
3)中小企業者(上記1,2を除く事業者):売上高-20%減少
※小規模要件:製造業・運輸業・その他業種は従業員20名以下
卸売業・小売業・サービス業は従業員5名以下
【利子補給】
期間:借入後3年間
補給対象上限:特別貸付⇒中小事業者1億円、国民事業3000万円
危機対応融資⇒1億円
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った方について、上記適用条件を満たす場合は本制度の遡及適用が可能。
【お問い合わせ】
中小企業金融相談窓口:03-3501-1544(平日・休日9:00~17:00)
マル経融資の金利引下げ
小規模事業者経営改善資金融資は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度。
【対象】
・新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者
・間近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者
【保証金額】
対象資金:運転資金・設備資金
融資限度額:別枠1000万円
金利:経営改善利率1.21%(令和2年3月2日時点)より借り入れ後3年間、-0.9%引下げ
※金利引下げの限度額は3000万円
【お問い合わせ】
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店または、お近くの商工会・商工会議所
人材確保等支援助成金
良質なテレワークを新規導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業の支援のための助成金
【助成対象の取り組み】
- 就業規則・労働協約・労使協定の作成/変更
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
【助成額】
機器等導入助成:1企業あたり支給対象となる経費の30%
目標達成助成:企業あたり支給対象となる経費20%(生産性要件を満たす場合35%)
【要件】
〇機器等導入助成
評価期間において、1回以上テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施 等
〇目標達成助成
評価時離職率が、計画時離職率以下であること
まとめ
企業用の支援だけでも沢山あることが分かりました。
実は、これ以外にもまだまだ制度は存在しているのです。
制度をうまく利用して、コロナショックを乗り越えましょう!特にフリーランスや中小企業の事業者さん、応援しています。
この記事で自分にあった支援制度を見つけてもらえたら幸いです。
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