著作権はイラストや小説、歌詞などさまざまな創作物に対して発生しますが、実はホームページも著作物の一つなのです!
ホームページの著作権について、外注した場合の著作権の所在など、詳しく紹介したいと思います。
著作権とは
著作権とは、著作物を生み出した著作者が、自分の作品を無断で複製されたり利用されたりすることを防ぐための権利です。
著作物とは、思想や感情を創作的に表現したもののことを言い、イラストや小説、曲、地図、YouTubeの動画、写真、アプリなどが例として挙げられます。
著作物を利用するには著作者の許可が必要になっており、著作者は利用に条件をつけたり利用申請を拒否したりできます。
著作権があることで、著作者は自分の作品の利用を独占することができ、作品を守ることができます。
著作権の目的は、著作者が持つ著作物の権利を守り、著作物の公平な利用を促すことで文化の発展に貢献することです。
ホームページにも著作権が発生する
ホームページも著作者が制作した著作物の一つなので、当然著作権が発生します。
そのため、著作権を侵害しないように注意する必要があります。
ホームページで著作権に該当するもの
では、ホームページの中で具体的にどの部分が著作権に該当するのでしょうか。
一つ一つ確認していきましょう。
画像・写真
ホームページに使用する画像や写真には著作権が発生します。
ただし、著作権の所在はその画像や写真を作った人が持っています。
自社で撮った写真は自社に著作権がありますし、外注先が制作した画像は外注先に著作権があります。
フリー画像を使う場合、その画像・写真の提供元によっては第三者に著作権が帰属します。
なお、グラフや表は著作物に当てはまらないので覚えておきましょう。
動画
ホームページ内で動画を添付している会社もありますが、あの動画にも著作権は存在します。
動画は撮影や編集など著作者による作成作業が必要なものなので、作った人が著作権を持っています。
文章
ホームページに記載される文章にも著作権は発生します。
説明文やコラムなど、文章が長くなるほど著作者の思想や感情が反映されたものになるので、ブログや説明文などにも著作権が発生することを覚えておきましょう。
なお、キャッチコピーなど短い文章は、日常使いする言葉でできていることが多く個人の思想が入り込みにくいので、著作権が発生しない場合が多いです。
音楽
音楽も、曲はもちろん歌詞にも個人の思想や感情が入っているため著作権が発生します。
音楽も作った人に著作権が帰属するので、もし他者が作った音楽を利用したい時は著作者に許可をもらう必要があります。
例えば、JASRAC(日本音楽著作権協会)が著作権を持っている楽曲であれば、JASRACからライセンスを取得することでその曲をホームページ内で使用できます。
デザイン・テンプレート
ホームページのデザインについては、少し複雑で全てに著作権があるわけではありません。
ホームページのデザインは、全て一から作ったものではなくフリー素材などを用いて作られていることがほとんどですよね。
このように、素材は自分で作っていないけど、それらの配列や素材選択を自分で行った場合は「編集者著作権」というものが発生します。
これは著作権の一部であり、作者以外に認められる権利です。
テンプレートに関しては、自社で作ったものは自社に著作権がありますが、フリーテンプレートを他から引っ張ってきた場合は、著作権は著作者にあります。
また、デザインにおけるレイアウトや配色は著作権が発生する創作とは異なるとして、著作権が発生しない場合もあります。
設計書・ソースコード
ソースコードなどは、ある程度書き方が決まっているため「誰が書いてもいい」という点で著作権が発生しないケースが多々あります。
また、設計書に関しても著作権の範囲は曖昧です。
自分で作ったものは自分に著作権がありますが、第三者の指示に従ってその通り書いた場合、創造性がないため著作物として認められないこともあります。
ホームページの著作権は制作者に帰属する?
著作権はホームページの制作者にあるため、ホームページを外注した場合は外注先の会社に著作権が帰属します。
自社のホームページ依頼であり料金を払っているからといって、自動で著作権が移るわけではないのでご注意ください。
外注の場合は譲渡できる!
外注した場合、ホームページの著作権は外注先にありますが、著作権は譲渡することができるので安心してください♪
著作権を譲渡するには、「著作権譲渡契約」を締結する必要があります。
著作権は全て譲渡することはもちろん、一部を譲渡することもできます。
どの範囲まで譲渡するかは、お互いに話し合って納得のいく範囲で行いましょう。
なお、著作権譲渡契約を行う際は「著作者人格権」にも注意しましょう。
著作者人格権とは、著作者だけが持つことのできる権利であり、譲渡や相続はできません。
そのため、契約書に「人格権を譲渡する」と記載するのではなく、「著作者人格権を行使しないものとする」などと記載してください。
著作権の侵害をしたら罰則がある…!
万が一著作権を侵害してしまった場合、原則として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処すると定められています。
また、法人がその業務に関して著作権侵害行為を行った場合、その実行者の処罰に加えて会社自体にも原則3億円以下の罰金が科されます。
くれぐれも、著作権侵害はしないようにしましょう。
ホームページ関連の著作権侵害の具体例と注意点
ホームページに関連する著作権侵害になる行為を紹介します。
同時に注意点も紹介するので、ぜひ確認していってください。
画像・写真の無断使用、複製
上記でもお伝えしているように、誰かがネット上に載せている画像や写真を無断でホームページ上に載せるのは著作権法違反です。
もちろん、ホームページに載っている画像や写真を無断使用するのも違反なので、もし被害に遭ったら告訴できます。
加害者にならないように、フリー素材以外の他者の画像や写真を使用する場合は、事前に許可をとりましょう。
文章の無断引用
文章も、無断で引用してしまうと著作権法違反になります。
自分以外が書いた文章をもってくる時は、必ず引用元を記載するようにしましょう。
フリー素材の著作権侵害
フリー素材というと、「著作権フリーで誰でも使える」と考えてしまいますが、フリー素材でも完全フリーで使えない場合もあるので注意してください。
フリー素材を掲載しているサイトがたくさんありますが、その中には無断で他人の創作物を掲載しているところもあるようです。
知らずに使ってしまうと著作権の侵害になるので、利用するサイトが安全なものかどうかしっかり確認してから利用するようにしましょう。
また、ある条件を満たせばフリーで使用できるという制作物もあります。
使用前に条件がないか確認するようにしてください。
海賊サイトからのダウンロード
海賊サイトとは、正規ではない方法で漫画や音楽、動画などをコピーして掲載しているサイトです。
海賊サイトと知りながらコンテンツのダウンロードをしてしまうと、著作権の侵害になるので絶対にやめましょう。
ホームページに表記するコピーライトとは
コピーライトとは、「著作権」を意味する英単語です。
創作物の著作権が誰にいつからあるのかを表示するものです。
コピーライトの表記は著作権法上で必須なものではありませんが、創作物に著作権があることを他者に分かりやすくするために表記されます。
コピーライトの表記がなくても著作者の死後70年間著作権が守られることになるので安心してください。
しかし、万が一無断使用された際に「私に著作権がありますよ」という証拠になるので、コピーライト表記をしておくことをおすすめします。
コピーライトの書き方
コピーライトの表記は簡単なので、ここで知っていきましょう。
Ⓒ+(著作物発行年)+(著作権者の氏名)+All Rights Reserved
Ⓒマーク
Ⓒは、Copyrightを略したもので「コピーライトマーク」と呼ばれています。
バンコク国際著作権条約に加盟している国で有効となるマークで、著作権を明確に示すことができます。
このマークを付けるのを忘れないようにしましょう。
著作物発行年
著作物が発行された年を表記します。
「2023-2024」のように、発行年と更新年を表記することもできます。
著作権者の氏名
会社の場合と個人の場合で表記が少し異なります。
【AAA株式会社の場合】
AAA Inc.
【個人の場合】
Tarou Yamada
All Rights Reserved
All Rights Reservedは、日本語で「著作権を持っている」という意味です。
これはコピーライトで書かれていることが多いですが、今では必要なくなっています。
というのも、これはアメリカなどの主要国がブエノスアイレス条約に加盟していた名残であり、日本はそもそもブエノスアイレス条約に加盟しているので法的効力はありません。
しかし、世界的にAll Rights Reservedを表記していたことから、その習慣がずっと残っているのです。
コピーライトの書き方の例は次のような内容です。
【AAA株式会社が、2019年にホームページを開設した場合】
Ⓒ 2019 AAA Inc. All Rights Reserved
【山田太郎さんが、2023年に個人でホームページを開設した場合】
Ⓒ 2023 Tarou Yamada All Rights Reserved
ぜひ参考にしてコピーライトを書いてみてください。
気になる質問に答えてみた
ホームページに他社名を載せるのは著作権侵害になる?
社名は著作権ではなく商標権です。
修理実績や取引先等で他社名を表記するのは問題ありません。
ホームページにある写真やイラストをアイコンにするのは著作権侵害?
他者のホームページから写真や画像を無断で持ってきてアイコンに使用するのは著作権法違反です。
使用したい場合は、事前に著作者本人に許可をとってからにしてください。
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