リース契約しているコピー機を、途中で入れ替えたり乗り換えたりしたい時ってどうすればいいか困りますよね。
はたして乗り換えられるのか、どのように行うのか。
ここで乗り換え方法や注意点を紹介していこうと思います。
コピー機リースの乗り換えはできる?
「リースの乗り換え」とは、まだリース契約期間が残っている状態で別の機種を新しくリース契約することです。
リースは原則途中解約ができない仕組みになっていますが、条件によってはそのまま乗り換えができる場合もあります。
できるかどうかリース会社や代理店に確認してみてください。
なお、途中解約ではなく乗り換えであれば違約金はかからないところが多いようです。
乗り換えには2つの方法があります。
- 残債を一括で支払う
- 料金を上乗せする
詳しく見ていきましょう。
残債を一括で支払う
今の支払いを完了させてから新しい機種への乗り換えを可能にする方法です。
既存契約の残リース料が残っているので、利用者はそれを支払う必要があります。
契約内容を変えるということは100%利用者側の都合なので、残リース料を一括払いすることで一旦今の契約を終了させ、新しく契約するという流れです。
ある程度資金がある場合はこちらの方が安くすみます。
料金を上乗せする
新しい契約の金額に既存契約の残リース料を上乗せする方法です。
残リース料の一括払いをしなくていいので、まとまったお金がない場合におすすめです。
その分一カ月に支払う金額が増えるというデメリットがあります。
他社に乗り換えたい場合は?
乗り換えには、「他社に乗り換える」という場合も含みます。
他社に乗り換える場合は途中解約と同じ扱いになるので、残リース料またはそれに相当する違約金を一括払いすることで解約をすることができます。
加えて、利用していたコピー機は利用者自身で返却しなければいけません。
違約金に加えて運送費もかかることを念頭に入れておきましょう。
途中解約はかなりお金がかかるので、契約自体を慎重に行う必要があります。
乗り換えを検討する理由・タイミング
機種の乗り換え、他社への乗り換えを検討するタイミングを知っておくことで、お得かつストレスのない契約をすることができます。
ぜひ参考にしてください。
リース期限が短くなった
リース期間は3~7年の間で組むことが多いですが、このリース期間が短くなったら乗り換えの時期です。
代理店経由で契約している場合は、リース期間が短くなってくると新しい契約の提案をされます。
気になる機種がある場合は、残リース料を上乗せした料金を支払うことで新しく契約することができます。
リース期間が短ければ上乗せされる金額も少ないので少ない負担ですぐに新しい機種を導入することができます。
なお、今使っている機器が気に入っている場合は再リースという方法もあります。
終了後の選択肢はいくつかあるので、こちらを参考にしてください。
最新機器を使いたい
コピー機は各メーカーから新しいものが販売され、そのたびに現代に合った最新機能が追加されています。
そのため、最新機器の方が今使っている機器より魅力的に感じることも多いでしょう。
欲しい機能が追加されていたら、尚更入れ替えたくなりますよね。
最新機器の方が高スペックでできることも多いので、トータルで見るとコスパが良くなる場合もあります。
どうしても使いたい機器があるようなら、一度契約を行った会社や代理店に相談してみてください。
スペックが合わなくなってきた
コピー機・複合機のリース契約は、ほとんどの場合個人ではなく会社単位で行われます。
そのため、従業員が増えたり新しい部署ができたりすると、コピー機のスペックが合わなくなってきます。
- 「印刷スピードが足りない」
- 「カラーコピーも必要になったのにモノクロ機だからカラー印刷できない」
などの問題があると、業務に支障が出てしまいますよね。
この場合は、リース期間が残っていても別の機種に変更することをおすすめします。
他社の方が低価格
コピー機のリース契約を行っている代理店はいくつもあります。
そのため、他社から営業電話がかかってきて今よりも安い料金を提示してくることがあります。
今よりリース料もカウンター料金も安くなるようなら乗り換えた方がお得になる場合もあります。
しかし、営業の言葉を鵜呑みにすると逆にトータル料金が高くなる可能性もあるので、自分でちゃんと料金を調べる必要があります。
値段だけでなく、サポート体制や付属サービス(メンテナンスや故障時の対応等)の充実度も加味して比較してみてください。
担当と馬が合わない
値段やタイミングで契約を結んだものの、担当者と馬が合わない場合ってありますよね。
人と人のつながりはとても大事なものなので、応援したいと思う人と契約を交わしたいものです。
まずは担当を変えてもらって、それでも気が合わない場合は契約を交わす会社自体を変えるのも一つの手です。
契約前に違和感がないかどうかも判断材料の一つにしてください。
リースは基本的に途中解約ができない!その理由は?
リース契約では、原則途中契約はできないことになっています。
それはなぜなのか、理由が気になりますよね。
まずはリースの仕組みから説明していきたいと思います。仕組みがわかればその理由も明確になるでしょう。
リース契約の仕組み
リースとは、顧客が選んだ製品をリース会社が代わりに購入し、顧客がリース料を支払うことでその製品をリース会社から借りることができる取引のことを言います。
リース会社が顧客の代わりにメーカーあるいは販売会社から製品を購入しているので、顧客はリース会社の持ち物を借りているという状態なのです。
リース会社は最初に料金を全額負担しているので、リース期間中に顧客から支払った代金を回収しなければいけません。
途中解約をされてしまうと料金の回収ができなくなってしまうため、原則禁止されているのです。
リース契約する製品はリース会社のものを借りていることを理解して、丁寧に扱うようにしてください。
なお、リース契約が終了したらその製品をリース会社に返す必要があります。
解約に関して、代理店を介している場合は保守契約などもあるのでリース会社ではなく代理店に相談してください。
代理店を介さずにリース契約はできる?
代理店を介すとその分余計なお金がかかるので、メーカーと直接リース契約を交わせばもっと安く借りられるのではないか?と考えますよね。
しかし、メーカーと直接やりとりをする場合は原則買取をしなければいけません。
一括払い以外には「割賦契約」というものがあります。
通常5年以内の契約で分割払いを行い、支払い終わったらそのまま顧客の資産となります。
リース契約との違いは、支払いが終わった後に所有権が移るかどうかです。
このように、リース契約はリース会社が代わりに支払ってそれを顧客に貸しているという仕組みのため、リース会社に損が出ないように原則途中解約ができないようになっているのです。
ここをしっかり把握しておくことで、リースの良さや注意点が分かってくると思います。
こちらでリースのメリット・デメリットを紹介しているので良ければご覧ください。
リースのこともっと詳しく理解できると思います。
レンタルとの比較もしているので、ぜひ参考にしてください。
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