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コロナで生活が苦しい方必見!個人が使える支援制度・助成金一覧

コロナウイルスの拡大によって、生活が苦しくなっている人も多くいることでしょう。

そんな人達のために、政府は支援制度を設けています。

ここでは、生活が困窮している方のために設けられている制度についてご紹介します。

制度の内容も書いていくので、ご自分の状況にあったものを見つけてくださいね!

緊急小口資金

以前からある制度ですが、コロナ感染拡大により特例で貸付対象が拡大しています。

しかもこの資金は、返済開始時(1年後)になっても失業などの収入減少が続いている住民税非課税世帯は、申請することで返済免除になるようなのです!

使わない手はないですよね♪

【内容】

新型コロナウイルス感染症による経済的影響による休業等を理由に、一時的な資金が必要な方に緊急の貸付を実施。

万が一、失業して生活に困窮している方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付する。

【対象】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的生計維持のための貸付を必要とする世帯。

主に休業された方が対象。

【貸付上限】

10万円以内

ただし、学校等の休業・個人事業主等の特例の場合は20万円以内

※世帯員の中に個人事業主がいる等のため、収入減少により生活に必要な費用が不足する場合

・返済期間:2年以内

・据置期間(返済が猶予される期間):1年以内

・保証人:不要

・利子:無利子

【申込先】

お住まいの地域の社会福祉協議会

※貸付には審査があり、収入の減少を示す書類が必要になります。

詳しくはお住まいの協議会にお問い合わせください。

総合支援資金

総合支援資金も、コロナの影響により対象が拡大しています。

【内容】

新型コロナウイルス感染症による経済的影響による休業等を理由に、一時的な資金が必要な方に緊急の貸付を実施。

万が一、失業して生活に困窮している方には、生活の立て直しのための安定的な資金を貸付する。

【対象】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の影響や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている場合

主に失業された方が対象。

【貸付上限】

単身:月15万円以内

2人以上:月20万円以内

・貸付期間:原則3か月以内

・貸付金交付:申請から交付まで最短20日

・返済期間:10年以内

・据置期間:1年以内

・保証人:不要

・利子:無利子

【申込先】

お住まいの地域の社会福祉協議会

※貸付には審査があり、収入の減少を示す書類が必要になります。

東京都の場合は、失業・離職を確認できる書類が必要になるようです。

詳しくはお住まいの協議会にお問い合わせください。

既存制度で使えるもの5選!

他にも、既に存在している制度の中で生活を助ける制度をご紹介します。

ぜひ参考にして下さい。

住居確保給付金

住居がなくなった人がネカフェなどを転々とすることで、ウイルス感染が拡大する可能性があります。

そのため、住居確保給付金を活用することを国が推奨しているのです。

支給要件がしっかり定められているため、確認してくださいね。

 

【内容】

離職等により生活が困窮し、住居を失った又はその恐れがあるものに対し、住居確保給付金を与えることで安定した住居の確保と就労自立を図る。

 

【対象】

・申請日において65歳未満であって、離職等をした日から2年以内であること

・離職等の前に、世帯の生計を主として維持していたこと

ハローワークに休職の申し込みをしていること

・国の雇用施策による給付等を受けていないこと

 

【支給要件】

➀収入要件:申請月の世帯収入合計額が、

基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額 以下であること。

➁資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。

➂就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等

 

【支給額】

賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)

 

【支給期間】

原則3か月間。就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能※最長9か月まで

 

【お問い合わせ】

お住まいの地域の自立相談支援機関にお問い合わせください。

保険料の徴収猶予

新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、国民健康保険・後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の徴収猶予等が認められる場合があるようです。

猶予を受けるには、市に申請する必要があります。

詳しい内容については、お住まいの地域の国民健康保険組合へご連絡ください。

公共料金の支払い猶予

光熱費のイラスト「電気・ガス・水道」

政府は令和2年3月19日に、新型コロナウイルス感染症の影響により電気やガス、水道などの公共料金の支払い困難になった利用者に対して、支払期限を延長するよう企業や自治体に要請したようです。

要請を受け、KDDIやソフトバンク、NTTグループなどは公共料金の支払いを猶予することを発表しました。

NTTはネット回線や携帯料金の支払いを最大3か月間猶予。ソフトバンクは、顧客からの申し出があった場合に支払期限が2月末の携帯料金を5月末まで猶予。コロナの影響次第では、猶予期間を延ばすことを検討しているようです。

KDDIもソフトバンクと同様、2月末の期限を5月末まで猶予するようです。

東京電力や東京ガスなどの大手電気・ガス会社は支払期限をそれぞれ一か月延ばすようです。

対象はコロナの影響により支払いが困難になった家庭で、緊急小口資金・総合支援資金を利用した顧客。

手続きをするには、各電気・ガス会社に申し出をする必要があります。

国税・地方税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難になった場合、税務署に申請することで支払期限が猶予されます。

【対象要件】

国税を納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあると認められること

➁納税について誠実な意思を有すると認められること

➂換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと

➃納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること

※令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月16日)が納期限となります。

➄原則として、担保の提供があること(不要な場合もある)

★既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。

【受けられる猶予】

原則1年間の猶予(延長される場合アリ)

猶予期間中の延滞税の一部免除

財産の差押えや換価・売却の猶予

【お問い合わせ】

所轄の税務署(徴収担当)

詳しくはコチラ⇒https://www.cas.go.jp/jp/influenza/pdf/nouzeiyuuyo.pdf

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援

事業主が雇用調整助成金を利用しないために、休業手当の支給を受けられない労働者を対象に、

自らが申請を行うことで休業前賃金の80%(一日最大11000円)の休業支援金を受けることができます。

【対象者】
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業者が休業させ、休業手当を受けていない中小企業の労働者。
【支給額】
中小企業4/5
【申請期間】
休業した期間締切日
令和2年10月~12月令和3年3月31日
令和3年1月~2月令和3年5月31日

【申請方法】

郵送・オンライン

必要書類

申請書・支給要件確認書・本人確認書類・口座確認書類

【お問い合わせ】
 電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

通勤や業務でコロナに感染したら?⇒傷病手当金

具合の悪い人のイラスト(女性)

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が業務災害(私的行為により被災した場合や、天変地異により被災した場合など)以外の理由による病気やケガによる療養のため、仕事を休んだ場合に所得補償を行う制度です。

コロナウイルスに感染し、療養のために働くことができない方も対象です。

【対象】コロナウイルス感染の場合

・業務災害以外の病気やケガの療養のため働くことが出来ないこと

4日以上仕事を休んでいること

・自覚症状はないものの、コロナウイルス陽性だと判断された場合

・発熱などの自覚症状があり、自宅療養のため働くことが出来ない場合

・自覚症状があったため自宅療養をしており、休職して4日目に検査を行い別の疾患だと診断を受けた場合

【支給期間】

支給を開始した日から最長1年6か月

この期間を超えた場合は、例え仕事に就くことができない状態であっても傷病手当は支給されません。

【支給期間】

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から

労務に服することができない期間、直近 12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)を、傷病手当金として支給することとなる。

(※)被保険者期間が12か月に満たない者については、

①当該被保険者の被保険 者期間における標準報酬月額の平均額

②当該被保険者の属する保険者の 標準報酬月額の平均額

のいずれか低い額が算定の基礎となる。

 

【お問い合わせ】

管轄の労働基準監督署

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

特別定額給付金

この度、収入が減っている世帯だけでなく、全世帯を対象にした給付金を交付する方向に変更しました。

開始日は市区町村で異なるが、なるべく早急に給付を開始するつもりでいるため、早いところでは5月には申請が開始すると言われています。

新しい情報があれば随時更新していきます。

【対象】

・基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者

※基準日以前に住民票を削除されていた方で、基準日に置いて日本国内で生活していたが、いずれの市区町村でも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以降初めて住民基本台帳に記録されることとなった方も含む

・受給権者は、その者属する世帯の世帯主

つまり、住民票に記載されている世帯主が家族全員分の給付金を受け取るという仕組みです。

補足:外国人の内、短期滞在者及び不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないため対象外です。

 

 

【DV被害者には直接給付を行う】

DV被害者の場合、相手に居場所がバレることを恐れて住民票を異動させずに別の場所で暮らしている人もいます。そのような場合給付金を受け取ることが出来ないことが懸念されていました。

このような声を聴き、政府は、2通りの解決策を提示しました。

➀基準日(令和2年4月27日)までに住民票を移した場合、避難者の住民票が所在する市区町村が申請作業を行う

➁DV被害者は今住んでいる市区町村で以下に示している一定の要件を満たし、被害を申し立てれば個人で給付金をもらえる

≪要件≫

(1)申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。

(3)基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

申し立ての期間は4月24日~30日としていますが、その後も継続する予定のようです。

 

【支給額】

給付対象者1人に付き10万

【手続き方法】

➀郵送申請方式

市区町村から受給権者(世帯主)宛に送られてきた申請書に振込先口座を記入し、振込先口座確認書類と本人確認書類の写しと共に市区町村へ郵送する。

出典元:総務省

上記の書類は、総務省が出している申請書類の例です。

給付対象者の欄は送られてくる際に既に埋められており、そこを参考に世帯主の情報を記入します。

そのため、給付対象者の記載に誤りがないかまず確認しましょう。

裏面に本人確認書類とキャッシュカードのコピーを貼り付けます。

はんこを押す場所があるため、押し忘れないように注意しましょう!

また、申請受付期限が設定されており、郵送の場合申請受付開始日から3か月以内に返送する必要があるので忘れないように来たらすぐ返送するようにしてくださいね。

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/

 

➁オンライン申請方式

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

給付金の申請には、マイナポータルの利用者登録は必要ないようです。

【オンライン申請時に必要なもの】

・マイナンバーカード(通知カードでないもの)

・マイナンバーカード受取時に決めた暗証番号

・振込先口座の確認書類

・ICカードリーダーまたはマイナンバー読み取り対応iPhone/スマートフォン

マイナンバー読み取り対応カードリーダー及び対応iPhone/スマートフォンについては、下記URLに一覧で載っていますので参考にしてください。

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライター一覧

マイナンバーカードに対応したスマートフォン一覧

【オンライン申請方法】

事前準備を行った前提でのお話です。

➀マイナポータルにアクセスします https://app.oss.myna.go.jp/Application/search

➁トップページをスクロールして、申請地域を選びます

赤色で強調されている「特別定額給付金」にチェックを入れ、この条件でさがすをクリックする

➃氏名や性別、住所など必要事項を記入します

➄振込先口座の確認書類をアップロードする

➅電子署名を付与して送信する

≪パソコンの場合≫

マイナンバーカードをICカードに挿入し、署名電子証明書の暗証番号を入力する

≪スマホの場合≫

署名用電子証明書の暗証番号を入力し、スマホでマイナンバーカードを読み取る

詳しくは総務省のページをご覧ください https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/apply/online.html

窓口での受け取りも行っている?

政府は、口座を開設していない、金融機関から遠く離れた場所に住んでいるなどの事情がある方のために

窓口での受け取りも可能にしています。(その場合は窓口の分散、消毒液の設置など感染防止対策を行う)

しかし、なるべく人との接触を避けるため、給付金の申請は➀か➁どちらかで行うことを基本とし、

原則口座振り込みでの受け取りを勧めています。

 

子育て世帯に対する支援

子育て世帯に対する臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯(0歳~中学生のいる世帯)支援する仕組みの一つとして、臨時特別給付金(一時金)を給付するというもの。

【対象】

対象児童※に対する令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受け取る世帯

※3月31日までに生まれた児童(約1480万人)

【支給額】

児童1人につき1万円

【実施主体】

令和2年3月31日時点での居住市町村(特別区含む)

【支給時期】

準備が整い次第随時開始

【申請方法】

受け取りたい世帯の申請は必要ない。(2020.4.21時点)

5月以降、市区町村から臨時特別給付金の案内チラシと「給付を希望しない場合の申請書」が送られてくる。

受取を希望しない場合に限って申請書を返送する。

尚、公務員の場合、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請を行う必要がある。

【お問い合わせ】

居住市区町村の担当の課(各ホームページを参照してください)

 

小学校臨時休校等対応支援金

コロナウイルスの拡大により小学校等が臨時休校場合に、家にいる子供の世話をしなければいけないため契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するためのもの。

【対象】

小学校の臨時休校に伴い、子供の世話を行うために契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする

保護者の方

【支給額】
4500円~7500円/日
【実施期間】
令和3年1月1日~3月31日
【支給時期】
支給対象期間のうち、発注者との業務委託契約等に基づく仕事を取りやめた日。
ただし、少しの時間でも業務委託契約書に基づく仕事を行った場合は支給対象日から除くこととする。
【申請方法】
申請期間内に別途様式第1号支給申請書に必要事項を記入の上、下記の証拠書類を同封して「学校等休業助成金・支援金受付センター」に郵送すること。
☆申請書はこちらの【申請書】部分で確認できます。
【必要書類】
・保護者であることを証明する書類
・学校が臨時休校している、もしくはコロナ感染の疑いがあり投稿自粛が求められたという証拠書類
・発注者と締結した業務委託契約等を証明する書類
詳しい内容は、支給事項をご覧ください。
【お問い合わせ】
0120-60-3999(土日・祝日含む 9時~21時)

まとめ

個人が受けられる制度や給付金をいろいろご紹介しました。

コロナの影響で生活が苦しい思いをしている人は多くいると思うので、そのような人たちが安心して過ごすことが出来るよう制度をフル活用してほしいです。

給付を受けるには申請が必要なので、不安な点や分からないことがあれば専門機関に問い合わせてくださいね!

はやくコロナが終息し、普通に街を歩ける日が戻ってくればいいなと思います。

中小企業のための制度についても書いていますので、よかったらご覧ください。

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