働き方改革助成金

【分かりやすい】都内企業への新たな支援、テレワーク定着促進助成金の募集要項をご紹介

コロナウイルス感染症の拡大に伴い多くの企業で導入し始めたテレワーク。

今や時差出勤や在宅ワーク中心に働き方を変えている会社も多いと思います。

しかし、仕事柄テレワークが行えなかったり、働き方を変える環境が整っていないなどでまだ導入できていない企業もあるでしょう。

テレワーク助成金は、そんな企業を手助けするためのものです。

テレワーク定着促進助成金の概要

東京しごと財団は、都内中堅・中小企業が取り組むテレワークの定着・促進に向け、テレワークによる職場環境整備のために実施する事業に対して助成金を支給します。

助成対象事業者

・常時雇用する従業員が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く     中堅/中小企業

・都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること

 などの対象条件あり

助成内容テレワーク機器、ソフト等の環境設備に係る経費
助成金額最大250万円
助成率2/3

大まかには上記のような内容になっています。

詳しい内容はこれ以降で書いていくので、興味があり細かい部分を知りたい方はぜひ読んでいってください!

もっと詳しく♪対象事業者について

助成金の申請日から助成金終了後の実施報告日までの期間を通じて次の要件をいずれも満たしている必要があります。

➀常時雇用する従業員が2名以上999名以下の企業であること
➁都内に勤務する常時雇用労働者を2名以上雇用していること
➂都税の未納付がないこと
➃過去5年に重大な法令違反がないこと
➄労働関係法令について下記の条件を満たしていること

・従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低金額を上回っていること

・固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと

・固定残業時間外で仕事を行った場合は、その超過分において割増金銀が追加で支給されていること

・法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること

・労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること

・年次有給休暇について年5日を取得させる義務に違反していないこと

・上記以外の労働関係法令について遵守していること

・厚生労働大臣の指針に基づきセクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること

 

➅風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、

第5項に規定する性風俗関連特殊営業、第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに瀕する事業を行っていないこと

➆暴力団体等、暴力団および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
➇就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること
➈中堅・中小企業等の代表者が本助成金を利用又は申請したことがないこと
⑩都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること

※東京オリンピック・パラリンピックのための交通混雑緩和を目的にテレワークや時差出勤を推進するもの

最大250万円!?助成額の条件

助成金の支給額は以下のとおりです。

助成金の上限助成率
250万円3分の2

助成対象経費(税抜)に助成率(3分の2)を乗じて助成金額を算出します。

★助成事業の実施期間(支給決定日から3か月以内)にテレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させた実績が必要!

6回に満たないテレワーク実施対象者にかかる経費は女性学確定時に減額対象となります。

助成対象経費について

出典元:募集要項

完了必須の取り組みは?

こちらのテレワーク定着促進助成金では、支給決定日から3か月以内に完了する取り組みが助成の対象となります。

完了する必要のある取り組みとは、

  • 様式第1号で申請したテレワーク導入計画にかかる機器の購入や設定等が全て完了し、テレワーク環境が整備できた環境であること
  • 上記のテレワーク環境を活用し、テレワーク実施対象者全員にテレワーク勤務を6回以上実施させた実績があること

※申請日時点で都内事業所に所属の常時雇用する労働者からテレワーク実施対象者を選んでください。

※時間単位や半日のテレワーク勤務も1回とみなしますが、一日に複数回実施した場合も1回として換算します。

以上の2つになります。

尚、これらの取り組みについて実績報告を行う必要がありますが、報告期間は支給決定日から4か月以内です。

助成金受け取りまでの流れ

出典元:募集要項

青枠で囲まれた部分は申請企業が行う部分です。

作成書類と提出書類が多いので、提出漏れがないように気を付けましょう!

申請方法と提出書類

申請方法

申請受付は郵送による提出のみとなります。

★必ず記録が残る方法(簡易書留など)で送るようにしてください。

支給申請書類の場合は「テレワーク定着促進助成金 申請書類 在中」、

実績書類の場合は「テレワーク定着促進助成金 実績報告書類 在中」と記載して下記の住所に送ってください。

書類送付先

公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係

 

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階

申請書類様式は下記のURLの「募集要項・申請様式」の部分からダウンロードできます。

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/2-teichaku.html

提出書類一覧

【申請書類】

書類は番号順に揃えて提出してください。

提出書類の控えを必ず企業内で保管してください。

事業計画書兼支給申請書および契約書

➀事業計画書および支給申請書/事業所一覧

➁契約書

助成対象事業者であることを確認するための書類

➀雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用) 労働者2名分※1

➁就業規則一式(申請日時点で労働基準監督署の届出印があるもの)

➂会社案内または会社概要

➃商業・法人登記簿謄本

➄水道光熱費の領収書、賃貸借契約書等※2

➅印鑑登録証明書

➆【法人】法人都民税・法人事業税の納税証明書

【個人事業主】個人都民税及び個人事業税の納税証明書

➇「2020TDM推進プロジェクト」への参加に関する資料

助成対象事業内容を確認するための書類

➀テレワーク環境構築図(導入前と導入後の違いが分かるもの)※3

➁見積書(及び相見積もり書※4)

➂導入製品等の資料

※1:うち1名分は労働契約書または労働条件通知書でも可
※2:登記上の本店所在地と本社機能を持つ事業所地が異なる場合、または登記上の本店所在地が都外の場合のみ提出してください
※3:テレワーク環境の構築内容及びテレワーク導入に必要な機器の全容が分かるもの
※4:購入先1社あたりの購入金額が30万以上の場合、相見積もりを1社以上提出。 原則総額が一番安いものを採用すること

【実績報告書】
実施報告書・テレワーク実績状況報告書

➀実績報告書/事業所一覧

➁テレワーク実施状況報告書

テレワーク規定
テレワークに関する規定(届出義務がある常時雇用する労働者が10人以上の企業等は、労働基準監督署の届出印のあるもの)※1
経費関係書類

➀見積書

➁発注書(申込書)

➂契約書(契約締結が発生する場合のみ)

➃業務完了届(作業報告書)

➄納品書

➅請求書

➆領収書または口座振込の控え等支払を確認できるもの※2

➇その他支給決定を受けた経費に係る支払証拠書類

※1:実績報告書類提出日より前の日付であること
※2:経費は原則口座振り込みで支払ったものが助成対象

 

履行(実際に行われたか)確認のための書類

➀購入物品の写真

➁委託の成果物(委託作業内容に関する説明資料)

➂テレワーク実施状況(稼働実績)の確認資料

 

【助成金請求のための書類】

これを送らないと助成金が入ってこないので絶対忘れないようにしてください!

助成金確定通知書を受領後、原本を郵送してください。

請求関係書類
➀助成金請求書兼口座振替依頼書

要確認!申請期間はいつまでか

申請期間:令和3年2月26日(金) ※締切日必着・消印有効

元々は令和2年12月25日まででしたが、コロナウイルスによるテレワーク需要が増えているため、期間が延長されたようです。

まだ間に合います!まだ助成金を受け取っていない場合は今すぐ条件を確認してみてください!

また、申請後も集める書類が多かったりやることが沢山あるのでなるべく早く申請するようにしてくださいね。

 

申請は一助成対象事業者につき1回限りです。

助成金をもらう上での注意点

助成金支給決定日より前にテレワークを行わない

助成金支給日よりも前に助成事業に取り組んだ際にかかった経費は助成対象外になります。

そのため、必ず支給決定日以降に申請通りに事業への取り組みを行うようにしてください!

審査の経過や結果についての問い合わせはNG

審査結果は書面にて通知されます

通知書が来る前に問い合わせを行っても応じてもらえないので注意しましょう。

助成金支給申請額と支給決定額が異なる場合がある

支給額の決定は財団により行われるので、申請時の金額と異なる場合があるようです。

【以下の場合、書類提出が必要です!】

名称を変更したい場合

  • 助成対象事業者の名称
  • 所在地
  • 代表者
  • 印影

以上の部分を変更したい場合は、変更届出書を速やかに提出してください。

支給申請を撤回する場合

支給決定前→速やかに「支給申請撤回届出書」を財団に提出

支給決定日以後→支給決定通知を受け取ってから14日以内に「支給申請撤回届出書」を提出

支給申請の撤回を行った場合でも、再度支給申請をすることができます。

事業計画を中止する場合

提出した取り組み内容に記載したすべての事業を中止する場合及び助成事業の実施期間内に実施しない場合、中止届出書を速やかに提出してください。

支給申請の中止を行った場合、再度支給申請することはできないので要注意!!

テレワークの取り組み完了後の注意点

  • 関係書類や帳簿類は支給決定日の属する会計年度終了後5年間保存しなければいけない
  • テレワークで使用した機器を誰かに貸したり渡す場合、事前に財団からの承認を得なければいけない

注意点をしっかり把握しておかないと損をしたり財団に悪い印象を与えてしまうのでしっかり確認しておきましょう!

もっと細かく知りたい場合は募集要項に書いてあるので、読んでくださいね。

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/documents/2-teichaku-boshuuyoukou08241600-2.pdf

まとめ

いかがだったでしょうか。

募集要項ですと細かくて読みにくい部分を見やすくまとめてみました。

しかし募集要項の方がより細かい部分まで書いてあるので、「申請したい!」という方はそちらも読むことをおすすめします。

折角テレワークを始める手助けをしてくれる取り組みがあるので、まだ導入していない企業はぜひ活用してみてくださいね♪

コロナはまだ収まりそうにないですし、従業員の安全を考えたら少しでも人との接触を減らすことでリスクを減らすことが重要です。

テレワークはその大きな1歩なので、導入を前向きに考えてみてください!

下記の記事ではテレワークによる効果や導入時のデメリットなども紹介しているので、よければご覧ください♪

https://offisuke.com/media/telework-workstyle/#toc2

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